☆彡「新型コロナウイルス感染症による死亡や高度障害は、
災害割増保険金の支払い対象へ!」☆彡


ノーダスからの「れんらく帳」をご覧のみなさま、
こんにちは!担当の相本康徳(アイモトヤスノリ)です。

本号は、「新型コロナウイルス感染症による死亡や高度障害は、
災害割増保険金の支払い対象へ!」です。

まず、災害割増保険金とは、災害や不慮の事故による死亡、あるい
は所定の高度障害状態になった際、普通死亡保険金に一定額を上乗
せして支払うものです。保険会社、保険商品によって異なりますが、
主契約の災害割増保険金等に規定されていたり 災害割増特約を付
加している場合に適用されます。

「新型コロナウイルス感染症」は新しい災害のためこれらに規定さ
れてはいません。

しかし、一部の生命保険会社は、「新型コロナウイルス感染症」が
原因の死亡および高度障害状態に対し、災害割増保険金支払いの対
象とする動きをはじめています。

ある保険会社は、災害割増保険金等に規定する「感染症」の範囲を
拡大して、「新型コロナウイルス感染症」を原因として、死亡およ
び高度障害状態になった場合に、災害割増保険金等を支払うことを
決めました。

既に亡くなった人についてもさかのぼって適用する保険会社もあり
ます。

また、一定期間内に死亡した場合に保険金を減額する条件がついた
契約であっても、特別扱いをして通常どおりの金額を支払う保険会
社もあります。

この機会にみなさまの保険証券を確認してみてください。
まだ新型コロナウィルスに感染していない方なら、このような拡大
対応している保険の新規加入や、ご加入中の保険への災害割増特約
の付加も可能かも知れません。

詳細、ご不明な点について、
ぜひお気軽に、弊社にもお問い合わせ、ご相談ください!!!

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