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保険相談館ノーダスからの「れんらく帳」/ 2020-4-18 第25号
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☆彡「新型コロナウイルス感染時、
ホテルや自宅で療養しても入院保険はおりる?」☆彡


ノーダスからの「れんらく帳」をご覧のみなさま、
こんにちは!担当の相本康徳(アイモトヤスノリ)です。

本号は、
「新型コロナウイルス感染時、ホテルや自宅で療養しても入院保険
はおりる?」のお話です。


日本における新型コロナウイルスの感染者数は7000人を超え、連日
多くの感染者が発生している東京都だけでも2000人を超える事態と
なっています。(2020年4月14日現在)

また、新型コロナウイルスの感染者数が急増するとともに、都市部
の医療機関では感染者全員を収容することができないといった問題
が発生しています。

例えば東京都や大阪府では、医療機関に直接来院することなく、
域内のホテルを借り上げて入院中の軽症者や症状のない患者を順次
移す対策が取られました。
今後、症状の軽い感染者は、ホテルや自宅などで療養を行うことが
増えていくと考えられます。

さて、ここで注目したいポイントは、
入院したときに適用される保険が、ホテルや自宅で療養した場合も
保障されるのかということです。


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新型コロナウイルスの感染は生命保険会社の入院給付金の支払
対象とされていますが、軽症のため入院できずにホテルや自宅
で療養した時に入院給付金は支払いの対象となるのでしょうか?
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「緊急事態宣言」が発出された4月7日以降、”多くの”保険会社
は、特例措置として医療機関の事情により新型コロナウイルス感染
者が入院できずに、自宅やホテルなどの臨時施設で療養した場合で
も、医療保険の給付金の支払い対象とすることを発表しています。

但し、給付金の支払い条件としてホテルや自宅で療養した期間が確
認できる医師の証明書が必要になります。
※まだ、すべての保険会社がこの特例措置を実施しているわけでは
ありませんのでご注意ください。

今後はこのような入院保険の特例措置を適用する保険会社も増えて
いくと予想されます。

最新の情報は、ご加入中の保険会社のホームページ等で確認できま
すが、詳細、ご不明な点については、お気軽に、弊社担当者まで、
お問い合わせ、ご相談ください!!!

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